任意整理で債務整理を行う仕組み

債務整理を行う上で、任意整理を行うとなぜ借金の総額が減るのでしょうか、これには法律が絡んでくるある仕組みが働いているからです。その法律とは、利息制限法と出資法という2つの法律が絡んできます。この2つの法律は同じ金利を定めるものでありながら、そのあたいがバラバラになっているのです。利息制限法では金額に応じて利息の上限値が決められています。例えば10万円未満では、20%まで、10~100万円では18%まで、100万円以上では15%ということになっています。しかし、出資法では、一律に29.2%の利息を越えなければ良いということになっているのです。この金利の差を利用して金融会社は儲けを捻出していました。この金利のことをグレー金利というので聞いたことがあるのではないでしょうか・

グレー金利と債務整理

債務整理を行う上でこのグレー金利はどのような働きができるのかを考えてみます。なぜグレーと呼ばれるのかそれは、利息制限法の上限利息を破っても刑事事件としては起訴されないのです。出資法の上限値である29.2%を破ってしまうと、刑法に引っかかってしまうので、そこから先は黒、なのでその間の金利がグレーと呼ばれるわけです。しかし、違法なものは違法なので、弁護士に債務整理を頼むとこの違法な金利を突いて払い過ぎた分の利息で元金の返済に当てることが出来るのです。よって、元金以上にこのグレー金利の部分を払っていると、そのぶんを過払い金として返還請求することもできるのです。なので、債務整理を考えている方は一刻も早く弁護士に相談することをおすすめします。